洗濯代行をするにはクリーニング業法の届出等が必要です
一部のコインランドリーにおいて、クリーニング業法上必要な届出等をせずに洗濯代行を行っていることがあります。このような行為はクリーニング業法違反となりますので、利用しないでください。
コインランドリーで洗濯ものを預かることはできません
コインランドリーのスタッフが洗濯ものをお客様から預かる行為は、クリーニング業法違反となります。ただしクリーニング所が併設されており、クリーニング業法上必要な届出等がされている場合はこの限りではありません。
洗濯代行でコインランドリーの機械は使えません
クリーニング業法の届出等がされていても、コインランドリーの機械で洗濯代行はできません。コインランドリーの機械は不特定多数の利用者を想定しており、クリーニング業法上のクリーニング所には該当しません。つまりコインランドリーと、クリーニング業で使う機械は明確に分ける必要がありどちらかでしか使えないということです。
クリーニング業法 第三条
営業者は、クリーニング所以外において、営業として洗たく物の処理を行い、又は行わせてはならない。
クリーニング業法の相談・通報の窓口
京都市
京都市保健福祉局 保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター
北東部ブロック(北区・上京区・左京区・東山区担当)
電話 075-746-7211
中部ブロック(中京区・下京区担当)
電話 075-746-7212
南東部ブロック(山科区・南区・伏見区担当)
電話 075-746-7213
西部ブロック(右京区・西京区担当)
電話 075-746-7214
その他の都市
最寄りの保健所・保健センター等